個人事業主や小規模中小企業の皆様にも、もうすぐ改正個人情報保護法の義務が発生します。

 改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日です。施工日というのは、法律としての効力が発生する日のことです。
 今日現在の個人情報保護法では、個人情報保護法の義務を守る必要がある者は「事業に活用する個人情報が5000人以上の事業者」とされている(5000人要件)ので、取り扱う個人情報が5000人分に満たない小規模事業者は個人情報保護法に無関心でいられました。

改正法では、この「5000人要件」が撤廃され、中小企業であろうと、個人事業主であろうと、全ての事業者が、個人情報保護法を守る必要があります。
 当然、小さい法律事務所であっても対象となるので、このところ、同業者仲間でも話題にあがるようになりました。

 個人情報保護法は、簡単にいえば、個人の権利や利益を保護するために、個人情報の内容と個人情報を取り扱う事業者が順守すべき義務等を定めたものです。
 仕事で知り得た個人情報を漏洩したり悪用したりしないことは言われるまでもないことでしょう。

今回の改正で、小規模中小企業や個人事業主が注意すべきことは、積極的に「安全管理措置」を講じなければならないことです。安全管理措置とは、個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な対応を整備することです。例えば、パソコンで顧客名簿データを扱える責任者を決める、紙の顧客名簿については鍵付きの書庫に入れる、顧客名簿やデータの持ち帰りは禁止する、パソコンにはパスワードなどのセキュリティ対策をする、そのようなことを従業員に指導・徹底する、等々です。

 詳しくは、インターネット上で「個人情報保護委員会のホームページ上に中小企業サポートページ」というサイトでもろもろ解説されています。
 この個人情報保護委員会というのは、個人情報に関する労働基準監督署とか税務調査みたいなもので、事業者等、特定個人情報の取扱者に対して、必要な指導・助言や報告徴収・立入検査を行い、法令違反があった場合には勧告・命令等を行うことがあるということです。