ご 挨 拶 

ご訪問ありがとうございます。
はじめに、弊事務所についてご案内させていただきます。

古澤法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル 607
TEL 03-3519-5312 FAX 03-3519-5313


<取扱分野>
民事事件一般・企業間、個人間の契約に関する紛争、交通事故などの損害賠償請求
家事事件一般・相続紛争・離婚・遺言書作成など
倒産事件・破算管財人
企業法務・労働問題


<公務>
東京簡易裁判所司法委員(元)


<会務>
関東弁護士連合会監事、東京弁護士会常議員、同綱紀委員 など


<相談員>
東京商工会議所中野支部〜杉並支部日弁連交通事故相談センター など


<社会活動>
ドミニカ移民被害者弁護団 など


~執務時間について~
御事情によっては、土日祝日、平日夜間(21時終了)の御相談も承ります(事前予約制、都合により応じられない場合もございます)。

個人事業主や小規模中小企業の皆様にも、もうすぐ改正個人情報保護法の義務が発生します。

 改正個人情報保護法の全面施行日は平成29年5月30日です。施工日というのは、法律としての効力が発生する日のことです。
 今日現在の個人情報保護法では、個人情報保護法の義務を守る必要がある者は「事業に活用する個人情報が5000人以上の事業者」とされている(5000人要件)ので、取り扱う個人情報が5000人分に満たない小規模事業者は個人情報保護法に無関心でいられました。

改正法では、この「5000人要件」が撤廃され、中小企業であろうと、個人事業主であろうと、全ての事業者が、個人情報保護法を守る必要があります。
 当然、小さい法律事務所であっても対象となるので、このところ、同業者仲間でも話題にあがるようになりました。

 個人情報保護法は、簡単にいえば、個人の権利や利益を保護するために、個人情報の内容と個人情報を取り扱う事業者が順守すべき義務等を定めたものです。
 仕事で知り得た個人情報を漏洩したり悪用したりしないことは言われるまでもないことでしょう。

今回の改正で、小規模中小企業や個人事業主が注意すべきことは、積極的に「安全管理措置」を講じなければならないことです。安全管理措置とは、個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な対応を整備することです。例えば、パソコンで顧客名簿データを扱える責任者を決める、紙の顧客名簿については鍵付きの書庫に入れる、顧客名簿やデータの持ち帰りは禁止する、パソコンにはパスワードなどのセキュリティ対策をする、そのようなことを従業員に指導・徹底する、等々です。

 詳しくは、インターネット上で「個人情報保護委員会のホームページ上に中小企業サポートページ」というサイトでもろもろ解説されています。
 この個人情報保護委員会というのは、個人情報に関する労働基準監督署とか税務調査みたいなもので、事業者等、特定個人情報の取扱者に対して、必要な指導・助言や報告徴収・立入検査を行い、法令違反があった場合には勧告・命令等を行うことがあるということです。

トレーニングと可動域

 若い研究者によれば、筋力トレーニングでは、どれだけ大きな動き(可動域)を行うのかによって、筋肉をつける効果が変わってくるとのこと。
 最近の大きいジムでは、可動域の広い筋トレが可能なマシンも増えてきており、このような理論を容易に実践できる環境が整っている。自分が35年前に大学で本格的にトレーニングを始めた頃は、ごく基本的な器具しかなかった、というかバーベル、ダンベルと基本的なラック類しかなかった。これらも、先輩方の御努力で徐々に揃えられたもので、大変ありがたかったものである。
 「可動域」に話を戻すと、器具が乏しい時代であっても可動域を広げたいという発想はあって、先人もいろいろ工夫していた。例えば、腕立て伏せの場合、普通に下ろせば、胸より後ろに手が下がらないので、可動域は一見そこで限界のように思えるが、体幹を軸にして上半身をひねって行えば、胸の筋肉の可動域をひろげることができる。腕立て伏せにも実は豊富な種類があり、例えば、柔道でいう突き上げは、動作の方向を前後に振ることによって、肩の筋肉の可動域を上下に広げ、かつ、体幹をねじりながら左右の負荷を変えることによって、胸と三頭筋(上腕の裏の筋肉)の可動範囲を変えている。同様の工夫はバーベルを用いたトレーニングにおいても見られる。ベンチプレスであれば、普通にバーベルを胸に下ろせば、それ以上手は後ろに降りないが、ダンベル(片手用のバーベル)を用いれば、手をもっと後ろまで下ろせるし、(初心者には危険なので、余りお勧めしないが)ちょっと器用な人であれば、ベンチに斜めに寝てバーベルを行うことによって胸の可動域を拡大することができる。
 現在は、豊富な種類のマシンが利用できれば、このような工夫をしなくても可動域を広くすることが可能だが・・・・このように書いてきて、しみじみ思うのだが、この世界においても、先人の工夫・創造性は実に凄まじいものであり、今さらながらに感動してしまった。柔道の突き上げは、素手で行うインクラインプレス(上向き傾斜で胸筋の上部を鍛える)・フラットベンチプレス(水平)・デクラインプレス(下向き傾斜で胸筋の下部を鍛える)であり、さらに胸筋の可動域を拡大することもできる運動であるし、バーベルにおいても、インクラインベンチやデクラインベンチが用意できない場合に、先人は、ベンチ台の端に背中の上部をあてて支えダンベルプレスを行うことによって胸筋の上部を鍛えていたし、ベンチ上でブリッヂしながらプレスすることで胸筋の下部を鍛えることもしていた・・・・・。何もないところから、いろいろ考えてきた先達の工夫が、受け継がれ発展しても求めるものは同じなのだな〜〜と思う。
 顧問先様の株主総会が無事終わってホッとしているところ。
 青空に指で字を書く秋の暮(一茶)

どなたかとのお話の中で説明途中のままになっていた件

 Aから土地を買ったYが、隣地に住むXから「Aから通行権をもらっている。」と主張されました。他人の所有する土地を通行する権利の一つに通行地役権というものがあります。通常、契約によって設定されるものです。では、土地を買ったYとしては、自分の関与していないAとXとの契約によってXの通行権を認めなければならないでしょうか。
 不動産に関する権利を(契約当事者ではない)第三者に対しても認めさせることができるか否かを決するために登記制度があります。例えば、同じ売主が二人の人と同じ不動産について別々に売買契約を行った場合に、最終的にどちらが所有権を取得したと主張できるかについては所有権移転登記を得た者が勝つことになっています。
 同様に、Aとの契約により通行権を取得したXが、その事実を契約の第三者であるYに主張するためには、通行地役権の登記をしておかないと、Yさんから「登記してないから主張できないよ。」といわれてしまいます。
 でも、隣地の人の通行を認めることについて、わざわざ通行地役権の登記までしてくれる人はあまりいないでしょう。常に、土地の所有者が変わると登記がないことで通行権が否定されるのでは、通行権の保護が弱すぎるかもしれません。他方、買主であるYにしてみれば、在るかないか分からないような通行権を隣地から主張されても困ります。
 近時の判例では、Yが土地を買う際に、その土地をAから通行地役権を設定されたXが継続的に通行している事実が客観的に明らかで、そのことをYが知っていたか容易に知ることができる場合には、Xが地役権設定登記をしていなくても、Xにその通行権を認める(Yには、登記されていないと主張する正当な利益がない)としたものがあります。
 なお、袋地の所有権の効果として、袋地から公道に出るために、囲んでいる周りの土地の一部を通行できる権利を囲堯地通行権といいますが、これは、また別の話です。

またオリンピックの季節です。〜柔道〜

 オリンピックの柔道競技を見ていて感じたこと2つ。1つは、良いか悪いかは別として、ルールにおいてレスリングやインド相撲等の上着を着ない格闘技との違いが、より明確にされてきたこと、もう1つは、審判がルールの趣旨を理解して柔道らしさを表現するよう努めているように感じられたこと。

 ある格闘技が別世界である海外(外国)に広まった際に、まず、その地に根付いている類似の格闘技の素養をもつ選手が活躍するのは当然のことです。そのため、柔道について言えば、ヨーロッパのレスリングやトルコ相撲、インドイランのコシティーなどその地の選手のもともと持っている技に影響を受けるわけです。
誤解を怖れずにいうと、柔道とこれらの異種格闘技との最大の違いは柔道が日本風の上着(柔道着)を掴んで闘う点にあります。柔道の立ち技の多数(ほとんど)は、柔道着の袖と襟を掴んで行う形(かた)となっています。逆に、レスリングなどは、直接相手の体に密着して相手を倒す技なので、当然、相手の足を取って(タックルなど)あるいは腰や股を担いで相手を倒す技(肩車など)が主流となるわけです。
 そうするとレスリングなどに馴染んだ外国人選手は、まともに柔道着を持ち合うと日本人に勝てないので、相手に柔道着を持たせないで、タックルで倒したり、股から担ごうとしたり、酷いのになると防御のため相手の下半身を掴んだままになったりするわけです。リオオリンピックでも、殊更に組み合うのを避けて組際の奇襲に専念している選手はまだ多く見受けられます。

 このように長く国際試合では、柔道だかレスリングだか何だか分からないような試合が続いていたことから、たぶん、柔道とレスリングなどの違いをはっきりと際立たせて、より柔道らしい「一本」で勝負が決まる形を目指すため(だと思います)が、直接のタックルやいきなり足を取ることを反則にしたのだと思います。また、審判が組み手を嫌う選手に対する反則を取る「指導」についても洗練されてきたように感じられます。今回のオリンピックの柔道を見ていても、外人選手の柔道もぐっと柔道らしくなりました。

 ただ、もともと柔道でも、直接足を取る「朽木倒し」「掬い投げ」「諸手刈り」「肩車」などといった技もあります。しかも、こういう技は、身体の小さい者が自分より大きい相手を倒すのに非常に有効です。恥ずかしながら、私自身も、遙かに背が高く40キロ以上重い選手との試合で、相手の嵐のような払い腰・内股に対して防戦に徹し、試合終了直前に払い腰を耐えて相手が体制を戻すところを狙って「諸手狩り」で一本勝ちした経験があります。でも、たぶん今やれば反則なんですね。格闘技としては少し寂しい感じもあります。海老沼選手も本来は肩車の天才的な名手で、最高の得意技を封印されてのメダル獲得となりました。肩車ありなら金メダルだったでしょう。
 
 さて、今日(8月9日)までの4階級で、日本は金1個、銅6個と健闘しています。続く重い階級に期待します。

歯医者帰りに、本屋をのぞけば、青山文平、平積みです。
昨年、大藪春彦賞、今年は、続いて直木賞、めでたく受賞となりました。
おめでとうございます。

受賞の作は、「つまをめとらば」。
(「才長けて〜」と聞こえれば、それなりの年齢です。)

青山先輩は、早大バーベルクラブの偉人OBであります。
バーベル好きでも感性豊かな人はいるのだ。わっはっは!?

海坂藩好きも大満足、骨太ハードボイルド時代小説、嬉しいことです。

またヒーローが・・

斉藤仁氏(ロサンゼルスとソウルのオリンピック金メダリスト)が御逝去されたとのこと。平成23年の全日本柔道選手権で古式の型を演じられていたのが私が拝見した最後の柔道着姿でした。同業の重田先生が御親戚だとのことで、いつかお目にかかれる機会もあるかなと厚顔にも妄想したことがありましたが、夢に終わりました。山下氏との最後の全日本決勝は斉藤氏の勝利だと思っています。御冥福をお祈りいたします。御子息が来る東京オリンピックなどで活躍されるといいいですね、期待しています。
自分の世代が英雄視していた様々な分野の方々の訃報が公私とも多くなっていくようです。